パブコメ資料【2】(特定動物)
2012.11.19 11:50|動物愛護法|
パブリックコメント提出用の資料【2】です。
<主な内容>
・特定動物について(クマなど)
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特定動物ってなに?
→ 人に危害を加える恐れのある危険な動物のこと。
飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要。
また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはならない。
特定動物リスト
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
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「アレ?」と思った箇所や
「ここはもっとこうしたほうが」という箇所をピックアップして意見を送ってください。
→提出方法はこちらの記事
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(特定動物関連)
転載元 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21002&hou_id=15944
1.背景
許可施設で飼養保管されていた特定動物が人に危害を加えた事案等の検証結果を踏まえ、同様の事案の再発を防止するために現行の飼養保管基準(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18 年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18 年環境省告示第21 号。以下「施設基準細目」という。)及び特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18 年環境省告示第22 号。以下「飼養保管細目」という。)を見直すもの。
2.内容
(1)飼養・保管許可申請(施行規則第15 条第2項、同条第4項及び様式第14)
① 施行規則第15 条第4 項第3 号中の「主な取扱者」を「取扱責任者」に変更する。
② 「取扱責任者」以外に飼養管理を行う者がいる場合には、その者(委託業者を含む)の名称及び管理体制図を提出させる。
③ 許可の際に必要な書類(施行規則第15 条第2項)として、保守点検や日々の見回り方法についての「飼養管理計画書」を追加する。
(2)繁殖制限措置(飼養保管細目第3条4号)
不妊去勢措置や同種雌雄個体の隔離等、「繁殖を制限するための適切な措置」の具体例を追加する。
(3)擁壁式施設(施設基準細目第1条2号)
施設の要件として、擁壁、空堀又は柵の内部及びその周辺には、雪や風雨による飛来物等の堆積等により、特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないことを追加する。
(4)水槽型施設等(施設基準細目第1条第4号)
施設の要件として、開口部を閉じた状態であっても外部から特定動物の飼養状況が視認できる状態にあることを追加する。
(5)飼養又は保管の方法(飼養保管細目第3条)
施行規則第20 条第4号の環境大臣が定める飼養又は保管の細目として以下の事項を追加する。
① 檻の柵のさびや金網の破れ等の経年劣化による飼養施設の破損により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないか、飼養施設の状況について週1回以上確認すること。
② 屋外における(または屋外に通じる屋根のない等の)擁壁式施設の場合にあっては、雪や風雨による飛来物等の堆積等により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないか、飼養施設の状況について1日1回以上確認すること。
③ 飼養施設に損傷が認められた場合には速やかに補修すること。
(6)施設外飼養保管の例外(飼養保管細目第3 条1 号)
下線部を追加する。
特定飼養施設の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、特定飼養施設の清掃、修繕等、同じ敷地内に位置する他の特定飼養施設への移動、業としての展示、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18 年1月環境省告示第21 号)第1条第3号に規定する移動用施設への収容、獣医師が治療の必要があるとして診断書によって認めた行為、その他の目的で一時的に特定飼養施設の外で特定動物の飼養又は保管をすることとなる場合であって、次に掲げる要件を満たしている場合は、この限りでない。
<主な内容>
・特定動物について(クマなど)
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特定動物ってなに?
→ 人に危害を加える恐れのある危険な動物のこと。
飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要。
また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはならない。
特定動物リスト
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
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「アレ?」と思った箇所や
「ここはもっとこうしたほうが」という箇所をピックアップして意見を送ってください。
→提出方法はこちらの記事
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(特定動物関連)
転載元 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21002&hou_id=15944
1.背景
許可施設で飼養保管されていた特定動物が人に危害を加えた事案等の検証結果を踏まえ、同様の事案の再発を防止するために現行の飼養保管基準(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18 年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18 年環境省告示第21 号。以下「施設基準細目」という。)及び特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18 年環境省告示第22 号。以下「飼養保管細目」という。)を見直すもの。
2.内容
(1)飼養・保管許可申請(施行規則第15 条第2項、同条第4項及び様式第14)
① 施行規則第15 条第4 項第3 号中の「主な取扱者」を「取扱責任者」に変更する。
② 「取扱責任者」以外に飼養管理を行う者がいる場合には、その者(委託業者を含む)の名称及び管理体制図を提出させる。
③ 許可の際に必要な書類(施行規則第15 条第2項)として、保守点検や日々の見回り方法についての「飼養管理計画書」を追加する。
(2)繁殖制限措置(飼養保管細目第3条4号)
不妊去勢措置や同種雌雄個体の隔離等、「繁殖を制限するための適切な措置」の具体例を追加する。
(3)擁壁式施設(施設基準細目第1条2号)
施設の要件として、擁壁、空堀又は柵の内部及びその周辺には、雪や風雨による飛来物等の堆積等により、特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないことを追加する。
(4)水槽型施設等(施設基準細目第1条第4号)
施設の要件として、開口部を閉じた状態であっても外部から特定動物の飼養状況が視認できる状態にあることを追加する。
(5)飼養又は保管の方法(飼養保管細目第3条)
施行規則第20 条第4号の環境大臣が定める飼養又は保管の細目として以下の事項を追加する。
① 檻の柵のさびや金網の破れ等の経年劣化による飼養施設の破損により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないか、飼養施設の状況について週1回以上確認すること。
② 屋外における(または屋外に通じる屋根のない等の)擁壁式施設の場合にあっては、雪や風雨による飛来物等の堆積等により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないか、飼養施設の状況について1日1回以上確認すること。
③ 飼養施設に損傷が認められた場合には速やかに補修すること。
(6)施設外飼養保管の例外(飼養保管細目第3 条1 号)
下線部を追加する。
特定飼養施設の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、特定飼養施設の清掃、修繕等、同じ敷地内に位置する他の特定飼養施設への移動、業としての展示、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18 年1月環境省告示第21 号)第1条第3号に規定する移動用施設への収容、獣医師が治療の必要があるとして診断書によって認めた行為、その他の目的で一時的に特定飼養施設の外で特定動物の飼養又は保管をすることとなる場合であって、次に掲げる要件を満たしている場合は、この限りでない。
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