パブコメ資料【1】(販売業、第二種、虐待、引き取り)

2012.11.19 11:50|動物愛護法
パブリックコメント提出用の資料【1】です。

<主な内容>
・犬猫販売業関連
・第二種種動物取扱業(保護シェルターなどに関係)
・”虐待の「おそれ」”具体内容(多頭飼育の取締りなどに関係)
・行政による犬猫引き取りについて、”拒否できる場合”の具体内容

ちょっと長いですが読んでいただいて、「アレ?」と思った箇所や
「ここはもっとこうしたほうが」という箇所をピックアップして意見を送ってください。
→提出方法はこちらの記事




動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)


転載元 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21001&hou_id=15944



1.背景

本年8月29 日に成立し、9月5日公布された動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24 年法律第79 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、改正法において環境省令等において定めることとされている犬猫等販売業者及び第二種動物取扱業者の範囲、基準及び届出等の手続、多頭飼育による不適正飼養に起因する虐待を受けるおそれのある事態、都道府県が犬猫の引取りを拒否することができる場合等について規定するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18 年環境省令第1 号。以下「施行規則」という。)、動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18 年1 月環境省告示。以下「取扱業者細目」という。)の改正等を行うもの。



2.内容

Ⅰ 犬猫等販売業者関係


(1)犬猫等販売業の範囲(改正法第10 条第3項関係)

「犬又は猫の販売を業として行うこと」を対象とする。


(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第10 条第3 項関係)


① 販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備
※具体的には、幼齢の犬猫の管理体制、獣医師との連携等の記載を求める。

② 販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の譲渡先・飼養先や他の販売業者・愛護団体等との連携の記載を求める。

③ 幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法【施行規則規定事項】
※具体的には生後56 日(経過措置期間中は45~49 日)までの間の親等との飼養、展示時間の配慮、ケージの十分な大きさの確保の他、夜間展示を行わない等の幼齢の犬猫に係る法令遵守等の記載を求める。


(3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準(改正法第12 条本文関係)

① 計画が、施行規則第3 条の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準、施行規則第8 条の第一種動物取扱業者の遵守基準に適合するものであること。

② 計画が幼齢の犬猫の健康及び安全の保持上明確かつ具体的であること。

③ 販売の用に供することが困難になった犬猫の取扱いが終生飼養確保を図るため適切であること。


(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)

① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。

1)個体情報
2)繁殖者名(繁殖者が不明な場合にはそれに代わる情報)
3)その所有するに至った日
4)購入先(譲受先)の名称等
5)販売又は引渡しをした日
6)販売・引渡し先の名称等
7)販売・引渡し先の法令遵守状況
8)販売担当者名
9)説明及び確認の実施状況
(飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)
10)死亡した日
11)死亡原因

② 帳簿は、記載の日から起算して5年間保存する(電子的方式により記載・保存する場合も含む。ただし、必要に応じ電子計算機等を用いて直ちに表示できる場合に限る。)。

③ 犬猫等販売業者にあっては、帳簿の記載をもって取引状況台帳及び説明・確認実施状況記録台帳の記載に代えることとする。

④ 帳簿記載事項の根拠となる書類(出生証明書、取引伝票、検案書等)を取得していれば、それらの保存に努める。

⑤ 犬猫等販売業者以外にあっては、取扱業者細目第6 条第4 号に規定する取引状況台帳については、販売先の氏名・名称を記載することを明確にする。


(5)都道府県知事への定期報告(改正法第22 条の6第2項)

① 報告回数は1年に1回とする。

② 報告は、当該年度の間の結果について、年度終了後60 日以内に行うものとする。

③ 報告事項は、改正法に定める1)年度開始日の犬猫の所有数、2)当該年度中に新たに所有することになった犬猫の所有数、3)当該年度中に販売・引渡し・死亡した犬猫の区分毎の数、4)年度末の犬猫の所有数 とする。なお、3)、4)については、当該年度中の月毎の数字を報告する。

④ 報告様式は別に定める。


(6)検案書等の提出命令(改正法第22 条の6第3項)
検案書の提出命令書の様式については別に定める。




Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法 (改正法第21 条の4関係)


(1)規制対象


第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売を業として営む者とする。

(2)対面販売の例外(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合)

対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。

(3)対面説明にあたっての情報提供項目(適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるもの)は以下の通りとする。
※現行施行規則第8条第5号の説明事項のうちカの変更。

イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物が係るおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては輸入先の名称及び所在地、譲り受けた動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲受先の名称及び所在地を記載する等の例外規定を設ける。)
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動
物に限り、かつ、関係者からの聴き取り等によっても知ることが困難である
場合を除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又保管に必要な
事項

(4)第一種動物取扱業者を相手方とする取引
にあっては、現行施行規則第8条に掲げる文書を用いて説明する事項のうち、カ)生産地について、繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては輸入先の名称及び所在地、譲り受けた動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲受先の名称及び所在地を記載する等の例外規定を設ける。)を説明するよう改める。




Ⅲ 第二種動物取扱業関係

(1)第二種動物取扱業の範囲(第24 条の2本文)

① 飼養施設:動物の飼養施設は、人の居住部分と明確に区分できる場合に限り、少頭数毎にその飼養保管を別に委託する場合を除く。

② 対象:非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者
※非営利の競りあっせん業、譲受飼養業は対象としない。

③ 飼養頭数の下限

ア 大型動物(牛・馬・豚・ダチョウその他それと同等の大きさを有する哺乳類、鳥類)及び特定動物
:合計3頭
※概ね大きさ1m以上(哺乳類は頭胴長、鳥類は全長)のものを想定。

イ 中型動物(犬・猫その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類、爬虫類。ただし大型動物は除く。)
:合計10 頭
※概ね大きさ50cm~1m 程度(哺乳類は頭胴長、鳥類及びは虫類は全長)の動物を想定(但しヘビにあっては概ね全長1m 以上)

ウ それ以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)
:合計50 頭

ア~ウの複数の大きさの区分に該当する動物を併せて飼養する場合については、上位の大きさの区分の下限値に満たない場合については、その合計が下位の大きさの区分の下限値に該当するかどうかで判断する。
(例:牛2頭、犬8頭を飼養する場合は該当、牛2頭、犬7頭を飼養する場合は非該当)
なお、あらかじめ、上記頭数以上の動物を飼養施設に飼養し、動物の取扱いを行う予定である場合についてを届出の対象とする。

④適用除外:国又は地方公共団体が関係法に基づく業務として必要な動物の取扱いを行う場合は届出制度の適用を除外する。

<例>
○ 動物愛護管理法第35 条の規定に基づき同条第1 項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合(法定事項)
○ 警察法第2 条第1 項に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合(遺失物の保管、警察犬の訓練等)
○ 家畜防疫官や検疫所職員が行う動物の取扱い(動物検疫所・検疫所における動物の保管等)
○ 税関職員が行う動物の取扱い(税関における動物の保管等)
○ 国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の規定に基づく業務に伴って行う動物の取扱い(希少種の保護等)等


(2)第二種動物取扱業の届出手続(改正法第24 条の2、第24 条の3)

① 届出事項

イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 飼養施設の所在地
ハ 第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、保管の別)及びその種別に応じた事業内容及び実施方法
ニ 主として取り扱う動物の種類及び数
ホ 飼養施設の構造及び規模
ヘ 飼養施設の管理の方法
ト 事業の開始年月日【施行規則追加事項】
チ 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実【施行規則追加事項】

② 添付書類

イ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
ロ 設備の配置を明らかにした施設の平面図及び飼養施設付近の見取図

③ 別に届出用の様式を定める。

④ 変更の届出については別に様式を定める。

⑤ 主として取り扱う動物の数の下限値を超えない範囲での減少、数の増加を伴わない飼養施設の規模の増大であって延べ床面積30%未満の増大、設備の削減を伴わない設備の変更については、軽微変更とみなし変更の届出を要しない。


(3)第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24 条の4により読み替える第21条)

1)動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するために必要な基準

① 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。

② 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。

③ 譲渡、貸出しをしようとする者については、事業の実施方法が、3)の基準に適合していること。

④ 扱う動物の適正な飼養及び保管についての責任者を選任するよう努めること。


2)飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準

① 飼養施設が次に掲げる設備を備えていること。

イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
ロ 給水設備
ハ 消毒設備
ニ 餌の保管設備
ホ 清掃設備
ヘ 遮光のための又は風雨を遮るための設備
ト 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を行おうとする者に限る。)

② 必要に応じて、飼養施設には、排水設備、洗浄設備、廃棄物の集積設備及び空調設備を備えるよう努めること。

③ ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。

④ 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等、衛生状態の維持及び管理がしやすい構造とするよう努めること。

⑤ 飼養又は保管する動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。

⑥ 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。

⑦ 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。

⑧ 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。

イ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ロ 側面又は天井は、常時通気が確保され、かつ、ゲージ等の内部を外部から見通すことができる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りではない。
ハ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ニ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。

⑨ 構造及び規模が取扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。


3) その他動物の健康及び安全の保持及び生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準

① 可能な限り、離乳を終えて成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが出来るようになった状態の動物(哺乳類に属する動物に限る)を譲渡するよう努めること。

② 可能な限り、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を譲渡し又は貸出しに供するよう努めること。

③ 譲渡しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を譲渡先に対して説明すること。

イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

また、次に掲げる事項について判明している場合については、上記説
明に併せて説明するよう努めること。

イ 性成熟時の標準体重、標準体長その他体の大きさに係る情報
ロ 平均寿命その他飼養期間に係る情報
ハ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ニ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
ホ ニの他みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヘ 性別の判定結果
ト 生年月日
チ 病歴、ワクチンの接種状況
ヌ 上記の他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

④ 譲渡にあたって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。

⑤ 貸出しをしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して説明すること。

イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

また、次に掲げる事項について判明している場合については、上記説明に併せて説明するよう努めること。

イ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ロ 性別の判定結果
ハ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
ニ ワクチンの接種状況
ホ 上記の他、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

⑥ 前各号のほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
※以下の「細目事項」については、別に新たに設ける「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」において規定する。


4)細目事項(飼養施設の管理)

① 定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないよう清潔を保つこと。

② 一日一回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。

③ 清掃、消毒、保守点検の実施状況について記録するよう努めること。

④ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等により周辺の生活環境を著しく損なわないよう、飼養施設の開口部を適切に管理すること。

⑤ 動物の鳴き声により周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、鳴き声が外部に伝播しにくくするための措置を講じること。

⑦ 臭気の拡散又は動物の毛等の飛散により、飼養施設の環境又はその周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、空気清浄機、脱臭装置、汚物用の密閉容器を備えること。

⑧ ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入の防止又は駆除を行うための設備を備えること。

⑨ 動物の逸走を防止するため、飼養施設の管理に必要な措置を講じ、必要に応じ施錠設備を設けること。


5)細目事項(設備の構造及び規模)

① ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

② ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。

③ ケージ等及び訓練場の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とするよう努めること。

④ ケージ等及び訓練場は、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること。


6)細目事項(設備の管理)

① ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

② ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えるよう努めること。

③ ケージ等の清掃を一日一回行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。ただし、草地等において飼養又は保管する等特別の事情がある場合にあってはこの限りでない。

④ ふん尿に係る動物の衛生管理のため、ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。

⑤ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃及び消毒を行うこと。

⑥ 動物の逸走を防止するため、ケージ等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。


7)細目事項(動物の管理)

① 飼養又は保管をする動物の種類又は数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に従事する者に見合ったものとすること。

② ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管する場合にあっては、この限りでない。

③ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。

④ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争が発生することを避けること。

⑤ 幼齢な犬、猫等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するため、可能な限り適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をするよう努めること。

⑥ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管する環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。

⑦ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。

⑧ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。

⑨ 展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のス
トレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない
時間を設けるよう努めること。

⑩ 展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。

⑪ 一日一回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認すること。

⑫ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。

⑬ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。

⑭ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。

⑮ 展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。

⑯ 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導入に係る相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないよう努めること。

⑰ 飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。

⑱ 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うよう努めること。

⑲ 動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うと共に、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。

⑳ ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行うこと。

㉑ 貸出業者及び展示業者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性の疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。

㉒ 貸出業者及び展示業者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、飼養保管に従事する者の数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。

㉓ 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃による転倒を防止すること。

㉔ 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。

㉕ 輸送にあたっては、必要に応じて空調施設を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるよう努めること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。

㉖ 輸送にあたっては、動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。

㉗ 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。

㉘ 輸送にあたっては、衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること

㉙ 貸出業者及び展示業者にあっては、見物客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、見物客等が危害を受け、又は動物若しくは見物客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、見物客等に対して動物の接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。

㉚ 貸出業者及び展示業者にあっては、飼養又は保管する動物の健康を保持するため、見物客等が動物にみだりに食物を与えることがないよう必要な措置を講じるよう努めること。見物客等が動物に食物を与えることを認める場合には、認めた食物以外のものが与えられることがないよう努めること。

㉛ 第二種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合には、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。

㉜ 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。

㉝ 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。

㉞ 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。

㉟ 動物の譲受け、譲渡し、繁殖、死亡等の取り扱う動物の増減の状況について記録した台帳を調整し、これを5年間保管すること。




Ⅳ 特定動物飼養保管許可制度関係 (改正法第27 条第1 項第1 号)

特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する基準として以下を規定する。

○ 当該措置が次のいずれかに該当すること。

イ 譲渡先名又は譲渡先を探すための体制
ロ 殺処分(イの措置を行うことが困難な場合であって、自らの責任において
これを行う場合に限る。)




Ⅴ 虐待を受けるおそれのある事態について (改正法第25 条第3項)

多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれのある事態として以下の事態を規定する。

① 鳴き声がやまない、異常な鳴き声が続くなどの状態が継続し、不適正な飼養状況が想定される事態

② 悪臭が継続する又はねずみ、はえその他の衛生動物が大量発生するなど不衛生な飼養環境が想定される事態

③ 給餌・給水が一定頻度で行われておらず、栄養不良等の個体が見られる事態

④ 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚染されているなど適正な飼養が行われていない状態が長期間続いている個体が見られる事態

⑤ 繁殖制限措置が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減努力が行われないまま、繁殖により飼養頭数が増加している事態

上記の事態が把握され、飼養者が担当職員による改善指導に従わない、あるいは担当職員による現状確認等の状況把握を拒否する等により、当該事態の改善が望めない場合。




Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について (改正法第35 条第1項但し書き)


第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として以下の場合を規定する。

犬猫等販売業者から引取りを求められた場合(法定事項)

① 繰り返し引取りを求められた場合

② 子犬や子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合

③ 犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

④ 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合

⑤ その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあってはその限りでない。




Ⅶ その他

○法改正に伴う用語の改正(「動物取扱業」→「第一種動物取扱業」、「ねこ」→「猫」)を行う。



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11/30 追記
「Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について 」


この部分、解釈が分かれそうなので環境省に確認を取りました。

①~⑤が、「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合」の中の項目と受け取られそうですが、
それは間違いです。

①~⑤は犬猫等販売業者以外(個別の飼い主など)から引き取りを求められた場合のことになります。


法律本文には2つの場合に引き取りを拒否できると書いてあります。
1、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2、その他の場合

1はすでに法律で可決された事なのでもちろんのこと、
2の場合について今回の省令で内容を決めましょう、ということなんですね。


→ 参考「動物愛護法改正2012 全文」




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ジャンル:福祉・ボランティア

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Re: 鍵コメさん

いえいえ、こちらこそありがとうございました!(^^)/
犬猫引き取りの部分、誤解を受けそうな書き方ですよね。

それにしても一般から引き取りを求められた場合についての拒否事由が5個しかないのは
少なすぎると思うので、もっといろんな場面を想定して内容を追加してもらえるよう
パブコメで意見を出したいと思います。
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岡山の猫好き。
犬猫を愛護センターや保健所からレスキューするNPO法人の動物愛護ボランティアに参加。シェルターに犬猫のお世話に行きながら、個人ボランティアとしても情報発信しています。
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